衆議院選挙の選挙運動が活発になっていますが、
れいわ新選組の支持者が人気アニメ「ポケットモンスター」のキャラクター・ピカチュウの特大フィギュアを使って、選挙活動を行っている画像が話題になっています。
れいわ新選組を応援するピカチュウはどこに設置されていたのか、著作権侵害にはならないのか調査してみました。
れいわ新選組がポケモンを使ってチラシを配っていた場所はどこ?
日本共産党の衆議院議員選挙候補者の方が、れいわ新選組の支持者が「ピカチュウ」の特大フィギュアにチラシを貼って投票を呼びかける画像をXに投稿されました。
神奈川10区から出馬されていますので、この画像は神奈川10区内で撮影されたものと思われます。
神奈川10区は、川崎市川崎区・幸区ですね
10月21日の夕方は横浜駅西口を出たところに放置されていた模様
東京・池袋でも設置されています。何個もあるのでしょうか?
色々なところに設置されているようです。立川駅にも設置されていたようです。
支持者が個人的に使用している感じではなさそうですね…
Xに投稿されて、ピカチュウが設置された場所は4箇所ありました。
- 神奈川県川崎市内
- 横浜駅西口
- 東京・池袋
- 東京・立川
撮影されていないだけで、他の場所にもありそうですね。
この投稿をした選挙の候補者さんは、拡散してれいわ新選組のイメージダウンを狙った意図も感じられます。
実は共産党も、同じような選挙活動をしていたことがあるようですが…今回の選挙は大丈夫なのでしょうか。
ピカチュウを選挙活動に利用するのは著作権侵害?
この投稿を見た方が「ポケモン」はれいわ新選組の公認キャラクターなのか、疑問を持っています。
通報した方もいるようですね
設置されているピカチュウの特大フィギュアは商品ではなく誰かが作成したものなのでしょうか?
「不正商品」として通報されたようです。
「ポケットモンスター」の公式サイトを見てみると、
お客様は、当社及び関係者による二次コンテンツのいかなる利用に対して、お客様の著作者人格権、プライバシー権、財産権、公表権、素材やアイデアのクレジットに関する権利、又はその他一切の権利(二次コンテンツの使用方法を許諾する権利を含みます)に基づく主張を行えないものとします。なお、当社及び関係者による二次コンテンツのいかなる利用も、お客様に対し、個人的な利用を超えたポケモン財産又は二次コンテンツの利用を許諾するものではありません。
引用:https://www.pokemon.co.jp/rules/
許可なく…というより個人利用を超えてポケモンのキャラクターを使用するのは禁止されています。
裁判所も指定されていました。
本規定に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
引用:https://www.pokemon.co.jp/rules/
れいわ新選組の選対トップは、今回の活動について知っているのでしょうか?
今後が心配です
まとめ
今回は、れいわ新選組の支持者がポケモンの特大フィギュアを使って選挙活動していた場所を調べていきました。
- 衆議院選挙・神奈川10区の共産党候補者さんが、れいわ新選組支持者がピカチュウの特大フィギュアを使って選挙応援をしているとXで投稿
- 神奈川県川崎・横浜、東京の池袋・立川駅で同じようなピカチュウの特大フィギュアが撮影されている
- ポケモンキャラの無断利用で著作権侵害の疑いがあると話題になっている
- 実際に通報している人がいる模様
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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